「合意は守られるべし(Pacta sunt servanda )、これが近代法の大原則・・・しかし、契約条項を厳しく墨守しておれば、常にハッピーと言うわけではない。・・・」

明日は夏季休暇なのですが、大学同窓会に出席します。卒業11年目にして初めて出席しようと思ったのは、ゼミの恩師が講演に立つということもさることながら、その講演内容が「継続的取引関係における信義則による契約改定」というちょっとアンテナに引っかかる内容だったからです。冒頭の文章は、会報に載せられた予告編からの抜粋ですが、できたら全文引用したいくらい興味を惹かれる名文です。

ソフトウェア受託開発契約は、どこまで合意できていると言えるのか、契約後に事情変更が発生しているのか、契約時点で何を予見すべきか・・・、たまにはこんな視点も思い出しながら、若き日をふりかえり、旧友と酒を酌み交わしてこようと思います。